婚約破棄とは?慰謝料を請求できるケースや対処法を解説

「婚約を破棄されて立ち直れない…婚約破棄で慰謝料を請求できる?」

婚約破棄されたら、「慰謝料を請求したい」と思うかもしれません。
ただし、慰謝料を請求するには、まず婚約が成立している必要があります。
また、その婚約破棄が正当な理由のない不当なものであることも必要です。

そのため、婚約を破棄されたからといって、必ずしも慰謝料などの損害賠償を請求できるとは限らないのです。

このコラムでは、婚約破棄の定義や慰謝料を請求できる条件などについて弁護士が解説します。

婚約破棄とは?

婚約破棄とは、婚約成立後に、一方的な申し出によって婚約を取りやめることをいいます。
法律的には、婚約破棄により、婚姻の予約という契約の債務不履行責任、または婚約・結婚するという利益・権利を侵害した不法行為責任が生じる可能性があります。

どこから婚約破棄?「婚約成立」のポイント

そもそも婚約とは、男女が結婚の約束をすることをいい、契約の一種です。
しかし、双方が本当に結婚を希望しているかどうかは客観的にはわかりにくいため、一方が「婚約したつもりはない」と言えば、婚約した証拠はほとんどないことが一般的でしょう。一方が「いついつ婚約した」と言うだけでは、信ぴょう性がありません。

そのため、婚約が成立したというためには、結婚の意思が双方にあることに加えて、次のような客観的な言動を伴うことが必要だと考えられています。

・互いの両親・親族に結婚を前提とした挨拶をした
・婚約指輪や結婚指輪を購入した
・同居して家計が一緒になっている
・結婚式場や結婚披露宴を下見または予約した
・ハネムーンを予約した
・会社や友人に結婚の報告をした など

なお、婚約が成立していても、片方の一方的な申し出によって婚約破棄することは可能だと考えられています。

婚約破棄と婚約解消の違い

婚約破棄に似た言葉に、婚約解消という言葉があります。
一般的に、婚約解消は合意のうえで婚約を取り消す場合に使われているため、一方的な婚約の取消しである婚約破棄とは「合意の有無」という点で区別されています。

婚約破棄されたら慰謝料は請求できる?

婚約が成立しており、かつ婚約破棄の理由が不当な場合には、慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性があります。
ただし、客観的に婚約成立といえない場合や、婚約成立していても婚約破棄に正当な理由がある場合には、請求できません。
たとえば、あなたが婚約中のパートナーに浮気されてしまった場合、婚約を破棄したいと思うのは当然です。
このような場合、婚約破棄には正当な理由があると考えられるため、浮気したパートナーがあなたに慰謝料を請求することはできません。

婚約破棄が正当といえる場合、不当といえる場合について、それぞれ説明します。

(1)正当な理由による婚約破棄

正当な理由があると認められた場合、婚約を破棄した側に慰謝料を請求することはできません。

基本的には、裁判離婚が認められるための条件である「法定離婚事由」に該当する事情があれば、正当な理由があると考えてよいでしょう。
法定離婚事由は次の5つです(民法第770条1項各号)。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

このように法定離婚事由は、婚約破棄の場合にも参考にできます。(ただし2は同居を前提としていること、3は婚約破棄までに時間が必要なことから、理由としては少ないと考えられます)。

婚姻を継続しがたい重大な事由は、たとえば次のようなものです。

・精神的・身体的DV(モラハラ・暴力)
・相手方親族からの暴言
・性的不能の発覚、性的趣味の不一致
・経済的状況の悪化
・結婚するにあたって重大な事実(多額の借金や重大な犯罪歴など)を隠されていた

詳しくは、「離婚に必要な5つの理由」をご覧ください。

なお、結婚後夫婦で過ごしてきた生活を解消する離婚と比べ、夫婦の生活が存在しない婚約破棄については、比較的広く認めるべきと考えられています。
そのため、離婚事由とはならないような事情でも、婚約破棄の正当な理由として認められる場合はあるでしょう。

(2)不当な理由による婚約破棄

婚約を破棄した理由が、単に「結婚したくなくなった」「好きじゃなくなった」などであれば、不当な理由であるとして婚約を破棄した側に慰謝料を請求できる可能性があります。
過去の裁判では、以下のような理由が「不当な理由」として認められています。

【裁判例を参考にした不当な理由の例】
・ほかの異性と浮気(不貞行為)をし、その異性と交際したいから、婚約者と別れたい
・好きな異性ができてしまい、婚約者とは結婚できない
・相手が被差別部落出身者であって、親にも結婚を強く反対された
・相手方が外国籍であった(婚約時にも知っていた)
・自分の親が婚約者との結婚に反対している   など

婚約破棄で請求できる損害賠償の種類

不当な婚約破棄があった場合、慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性があります。
損害賠償の内容は、財産的損害と精神的損害の2種類に分けられますので、それぞれについて説明します。

(1)財産的損害の損害賠償請求

財産的損害とは、婚約後に結婚するための準備をしてかかった費用のことをいいます。
たとえば、結婚指輪の購入費、式場・披露宴や新婚旅行のキャンセル料、新居の購入費・家具の購入費などです。

(2)精神的損害の損害賠償請求

精神的損害とは、不当な婚約破棄によって被った精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
慰謝料は、次のような事情を考慮して算定されるのが一般的です。

・婚約破棄の理由
・婚前交渉の有無(妊娠・堕胎・出産の有無)
・交際期間の長短
・結婚退社(寿退社)の有無     など

裁判例上は、数十万~100万円程度となることが多いようです。
しかし、婚約破棄の理由の不当性、それによって相手方が被った精神的損害を重視して、200万~300万円程度の高額の慰謝料が認められる場合もあります。

(2-1)不貞行為による慰謝料

たとえば、婚約者が肉体関係を伴う浮気(不貞行為)をし、それが原因で婚約破棄に至った場合には、婚約者とその浮気相手に慰謝料を請求できるのが原則です。
ただし、浮気相手に慰謝料を請求する場合には、浮気相手が、婚約者が婚約していることを知りつつ肉体関係を持ったことが必要です。
また、それを根拠づける証拠も必要になるでしょう。

たとえば、次のような証拠は、浮気相手が婚約の事情を知っていたことの証拠になります。
・「婚約者は今日大丈夫なの?」「婚約破棄して私と結婚しようよ」など、婚約の存在を知っていることがわかるメール、SNSなどのやり取り
・婚約者が浮気相手に、「婚約しているけど君も好き」など、婚約していることを伝えていることがわかるメール、SNSなどのやり取り

また、次のような証拠は、肉体関係があったことの証拠になります。
・肉体関係があったことが分かる動画・写真
・ラブホテルへ出入りしたことが分かる動画・写真
・「昨日はホテルで楽しかったね、またSEXしようね」など、肉体関係があったことがわかるやり取り  など

(2-2)精神的・身体的DV(モラハラ・暴力)などによる慰謝料

たとえば、婚約者の精神的・身体的DV、宗教観の違いなどによる婚約破棄の場合も、慰謝料を請求できる可能性があります。
婚約者にDVなどを否定された場合、たとえば以下のような証拠が重要になります。

・暴言の録音、録画
・ケガの写真や診断書
・第三者へDVを相談しているメール   など

婚約破棄された場合の対処法

では、婚約破棄された場合の対処法を解説します。

(1)婚約破棄の理由を確認する

まず、婚約破棄された理由を把握し、慰謝料などを請求できるかどうか確認しましょう。
婚約者に責められるべき事由があると疑われる場合には(不貞行為など)、具体的な理由について根気よく話を聞きだすようにしましょう。

結婚式や結婚披露宴が間近に迫っている場合には、速やかに式場や出席者に連絡をする必要があるため、すみやかな対応が必要です。

(2)請求できる項目ごとに証拠を準備する

財産的損害について何が請求できるか項目について検討し、項目ごとに領収書などの証拠も準備しておきます。
精神的損害は、婚約破棄の経緯や交際期間などによって異なりますが、特に強い精神的苦痛を受けた場合、高め(100万円以上)の慰謝料を請求できる可能性があります。

どのような損害について、どれほどの賠償を請求できるのかについては、専門家でなければ難しい点もあるため、事前に弁護士に相談しておくとよいでしょう。

(3)慰謝料を受け取るときには書面を作成する

婚約破棄の慰謝料を受け取れることになったら、あとで「言った、言わない」のトラブルが生じることを避けるために、合意した内容を書面にしておくことをおすすめします。
書面(合意書)は同じものを2通作成し、それぞれ1通を保管します。

式場のキャンセル料などが生じるケースでは、その費用負担についてどうするかについても、合意書に記載するようにしましょう。

【示談書に記載する主な内容】
・双方が婚約していたこと、一方による婚約破棄があったこと
・婚約破棄に正当な理由はないこと(不貞行為が理由であれば、不貞行為があったこと)
・どちらがどちらに対して損害賠償(解決金)を支払うのか、金額、支払方法、支払時期
・物のやり取り(婚約指輪・結婚指輪などの返還)があれば、返還方法、返還時期
・その他当事者で取り決めたこと
・清算条項(本件について当事者に他にすべき義務はないこと)
・当事者の氏名・住所・署名・押印
・示談が成立した日付(年月日) など

合意書の作成は個人では難しいこともあるため、弁護士などの専門家に相談し、具体的なアドバイスを受けるか、希望を伝えて合意書を作成してもらうとよいでしょう。

【まとめ】正当な理由のない婚約破棄には、慰謝料などを請求できる可能性がある

婚約破棄とは、婚約を一方的に取り消すことをいいます。
ただし、慰謝料などの損害賠償を請求するためには、客観的に婚約が成立していたことがわかる事情が必要です。
なお、肉体関係を伴う浮気(不貞行為)をしたなど、婚約破棄に正当な理由がある場合には慰謝料は請求できません。

婚約破棄されてしまった場合には、まずはその理由を確認することが大切です。
不当な理由で婚約破棄されたといえる場合には、慰謝料を請求できる可能性があるからです。
ご自身のケースでは慰謝料を請求できるのか、できるとしていくら請求できるのかについては、専門家でなければ判断が難しい場合も多いと考えられます。

婚約破棄をされてお悩みの方は、不当な婚約破棄かどうかを弁護士に相談してもよいでしょう。
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この記事の監修弁護士
林 頼信
弁護士 林 頼信

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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