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離婚のお悩みは
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JADP認定・夫婦カウンセラー資格を
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多数在籍しています。
大宮にお住まいの方で
離婚のこんなお悩みがある方はいませんか?
- 自分だけで話合いを進められるか不安
- 相手が怖くて話合いができない
- 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
- 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
- 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
- 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
- 今の状況で離婚できるのかがわからない
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※
上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
1つでも当てはまるなら、
弁護士へ!
離婚を有利に進められる
可能性が高まります!
離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題を弁護士に相談する
メリット
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01
離婚の話合いをスムーズに進められる
離婚の意思を伝えても、配偶者がすんなり話合いに応じてくれるとは限りません。話合いに応じてくれたとしても、お互い感情的になってしまい話合いが進まないこともあります。弁護士であれば、話合いを冷静かつスムーズに進めることが可能です。配偶者と直接話し合う必要もなくなるため、精神的なストレスも軽減されます。 -
02
離婚条件を漏れなく取り決められる
離婚をする際は、慰謝料・養育費・財産分与などお金や子どもに関するさまざまな取決めをしなければなりません。条件が曖昧なまま離婚してしまうと、将来トラブルが起こるおそれもあります。弁護士に依頼すれば、必要な条件を漏れなく取り決められます。あなたの将来を見据えた有利な条件で取決めができる可能性も高まるため、安心して離婚できるでしょう。 -
03
不貞行為などがあった場合、証拠集めのアドバイスをもらえる
配偶者に浮気・不倫(不貞行為)や暴力・DVなどがあった場合、慰謝料を請求できる可能性があります。しかし、慰謝料を請求するためには事実を客観的に示す証拠が必要です。弁護士であれば、慰謝料請求に必要な証拠の集め方について的確にアドバイスをすることができます。
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アディーレ法律事務所が
選ばれる5つの理由
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離婚専属チームがスムーズに対応 -
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相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。

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離婚のご相談でよくある質問
- 夫婦の一方の同意なく、代書して離婚届を提出しても構いませんか?
- 配偶者の同意なく離婚届を提出しても、離婚は無効です。このような行為は罪に問われるおそれがあるほか、虚偽の離婚届を出したことについて相手方から損害賠償を請求されるおそれもあります。
- 配偶者が私と子どもを放置し生活費をいれてくれません。これは離婚原因になりますか?
結婚により生じる同居・協力・扶助義務を、正当な理由もなく放棄することを悪意の遺棄といいます。生活費を支払わないというケースは、同居義務、扶助義務の放棄にあたると考えられ、離婚原因となる可能性があります。
- 夫婦間の性関係が離婚原因になることはありますか?
配偶者の一方が性的不能であるケースや相当期間性交を拒否し続けていたケース、性的行為が異常であったために婚姻関係が破綻したようなケースでは、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり離婚が認められる可能性があります。
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚の弁護士費用を詳しく見る
離婚に関する豆知識
- 協議離婚
- 協議離婚とは、夫婦の話合いによって合意を目指し、離婚を成立させる方法です。裁判所を通さないため複雑な手続は必要なく、申立費用などもかかりません。スムーズに話合いが進めば、早期に離婚することも期待できます。ただし、きちんと取り決めをしないまま離婚してしまうと、将来トラブルにになってしまうおそれがあります。そのため、財産分与や養育費などの離婚条件をきちんと取り決めておくことが大切です。また、取り決めた内容は書面(離婚協議書)に残しておきましょう。
- 調停離婚
- 調停離婚は、裁判所から選出された調停委員(仲介人)を交えて離婚調停という手続のなかで話合いをし、離婚を成立させる方法です。離婚調停では、調停委員がお互いの話を聞いたうえで、離婚自体や離婚条件について調整を行ってくれます。お互い感情的にならず冷静に話合いを進められるため、夫婦間で話がまとまらないときに調停の手続を利用するケースが多いといえるでしょう。ただし、離婚調停はあくまでも話合いで離婚を目指す手続です。裁判とは異なり、より柔軟な解決が期待できますが、最終的に合意できない場合には、調停は不成立となり離婚はできません。
- 審判離婚
- 審判離婚は、離婚や離婚条件の大部分については合意できているものの、些細な意見の違いがあり離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の判断(審判)によって離婚条件を定めて離婚を成立させる方法です。審判は、調停で話し合った内容を踏まえ裁判所が解決案を示す手続です。そのため、離婚裁判に移行した場合と比べて早期解決を図ることができ、精神的な負担も少なく済みます。審判で下された判断には、確定した判決と同じ効力があるため、相手が確定した審判の内容を守らない場合にはただちに強制執行の申立てを行うことも可能です。
- 裁判離婚
- 裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、訴訟を提起し離婚する方法です。離婚裁判を提起するためには、原則として離婚調停を経ていなければなりません。これを「調停前置主義」といいます。離婚裁判を行う最大のメリットは、証拠や法律に基づいた公平な判断によって離婚するかどうか結論を出してもらえることです。また、裁判で下された判決には強制力があるため、たとえば離婚裁判で判断された条件が守られなかった場合などには、法的な措置をとることも可能です。ただし、離婚裁判は費用や労力がかかります。複雑な事情があり争点が多い場合は、判決までに数年かかることも少なくありません。
- 養育費
- 養育費は、生活費・医療費・学費など子どもを育てるのに必要なお金です。離婚したあとは、親権者となったほうの親が子どもを育てていくことになるため、親権者とならなかったほうの親には、養育費の支払義務が発生します。父母間の話合いで合意できれば、具体的な事情を踏まえ自由に金額を決められますが、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに決めるのが一般的です。ただし、具体的な事情によって適切な養育費の金額は変わります。そのため、父母間の話合いで養育費の金額や支払方法などが決まらないときは、家庭裁判所に調停(離婚の際に養育費を取り決める場合には離婚調停、養育費を取り決めずに離婚した場合には養育費請求調停)を申し立て、きちんと取り決めておくようにしましょう。
- 財産分与
- 財産分与とは、夫婦が結婚している間に築いた財産をそれぞれの貢献度に応じて分配することです。裁判所においては、夫婦のそれぞれに分配する財産の割合は原則として「2分の1ずつ」と考えられています。財産分与の対象となり得るのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(車や不動産、預貯金、有価証券、個人年金など)です。これを夫婦の実質的共有財産といいますが、夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。ただし、結婚前に個人が所有していたものや相続・贈与によって取得したものは財産分与の対象にはならないため注意が必要です。財産分与は、離婚後に安定した生活を送るためにとても大切であるため、きちんと取決めをしておきましょう。
- 離婚の慰謝料
- 離婚に伴う「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。離婚の慰謝料は、必ず支払われるものではありません。一方の配偶者が有責行為により離婚原因を作った場合に、精神的苦痛を被った配偶者が有責配偶者に対し請求できるものです。たとえば、一方の配偶者に「不倫」や「悪意の遺棄」などがあった場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。一方で、「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらかが一方的に悪いわけではない場合、慰謝料請求は認められません。
アディーレ法律事務所
大宮支店のご紹介

アディーレ法律事務所 大宮支店は、JR大宮駅から徒歩5分の「YSビル」4階にあり、電車でのアクセス抜群です。無料でご利用いただける提携駐車場もご用意しておりますので、お車でもお越しいただけます。 ご相談の際は、プライバシーに配慮した個室でお話を伺いますので、周囲を気にする必要はありません。お子さま連れの方も歓迎です。じっくりお話をお伺いし、ご状況にあった解決方法をご提案いたします。 ぜひ安心して、アディーレ法律事務所 大宮支店へお越しください。相談しやすい環境を整えて、皆さまをお待ちしております。
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