大宮にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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大宮にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産の分け方がわからない
  • 相続人や財産の把握ができていない
  • 相続税の計算や申告手続が難しい
  • 土地や家を相続したが手続が不安
  • 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 今後のために遺言書を作りたい

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    相続トラブルの防止

    相続が発生すると、遺産の分割割合などが原因となって、親族同士のトラブルが起きることも少なくありません。
    一度トラブルに発展すると、冷静な話合いができずに、解決まで時間がかかってしまうおそれがあります。
    弁護士が間に入れば、法的観点を交えながら、最善の解決策を提案してもらうことができるため、トラブル防止に繋がります。
  2. メリット02

    法的に有効な遺言書の作成をサポートしてもらえる

    遺言書を作成する際には、法律によって定められたルールを守って作成する必要があります。ルールが守られていない遺言には効力が認められず、遺言書のとおりに遺産が分配されないことが起こり得ます。
    その点、弁護士に依頼をすれば、法的に有効で、なおかつできるだけご自身の希望に沿った遺言書が作成できるように、豊富な法律知識をもとにサポートしてもらえます。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

遺留分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

正式な手続ができるか不安

大宮にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
  2. 「損はさせない保証」(※1)
    費用の心配なし
  3. 安心の全国対応
  4. 相談から解決まで
    来所不要
  5. 相続手続を
    丸投げOK
  6. 相続診断士(※2)が在籍
  • ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
  • ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
選ばれる理由について
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

  • ご相談 何度でも0円
  • 損はさせない保証で 費用の心配なし
  • お悩みに合わせた 明確な費用設定

アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。

  • 委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」 お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。

お電話でのご相談

電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

ご相談から解決までの流れ

ご相談から解決までの流れ

遺言・遺産相続について
よくあるご質問

親と絶縁しても相続の対象になりますか
ご相談いただけます。絶縁(勘当)されたとしても、法律上の親子関係はなくなりません。
ただし、親の申立てにより、家庭裁判所が相続廃除の審判をしたような場合には、相続権はありません。
海外に住んでいても依頼はできますか

ご依頼いただけます。ただし、追加の費用をいただく場合がございますので、詳しくはお問合せください。

疎遠になっている親族への連絡も代理できますか

可能です。ご依頼いただければ、相続手続を進めるためにアディーレからご連絡させていただきます。

よくある質問の一覧を見る

遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続
被相続人(亡くなった人)の財産を法定相続人に分配する手続です。
具体的には以下のようなものがあります。
・死亡診断書の提出
・遺言書の有無の確認、検認
・相続人、相続財産の調査
・相続放棄や限定承認の検討
・遺産分割協議
・相続登記
・預貯金の名義変更手続 など
また、相続の方法次第では、プラスの財産だけに限らず、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
被相続人が借金をしていて、プラスの財産よりも大きい金額だった場合、相続によって損をしてしまいます。
そうならないためにも、まずは財産調査をしっかりと行い、全体像を把握したうえで進めることが大切です。
贈与税
贈与税は、財産を譲り渡したときに発生する税金です。贈与した側ではなく、贈与を受け取った側が税金を支払います。対象となるのは、現金や預貯金だけでなく、不動産・貴金属・車なども含まれます。
一方で、親からの生活費の仕送りや教育費、お祝い金などは、妥当な金額であれば、贈与税は発生しません。
なお、贈与税の金額は、原則として「1月1日〜12月31日までの1年間」を基準に計算し、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に税率を乗じて算出します。
財産調査
財産調査は、被相続人(亡くなった人)の財産を調べ、全体像を確定させるものです。
事前に十分な財産調査を行うことで、遺産相続のやり直しを防ぐことにも繋がります。
財産調査の方法はどんな財産を持っていたかによって異なり、たとえば以下のような方法で調査することができます。
・通帳の履歴を確認する
・保険証券を確認する
・役所から届いた固定資産税の通知書を確認する
・銀行で「残高証明書」を発行する
銀行などの金融機関によっても変わりますが、残高証明や取引履歴は申請後1ヵ月程度時間がかかることも少なくありません。期限が決まっている手続ものちに控えているため、できるだけ早い段階から始めることが重要です。
もし、相続する財産や相続人の数が多く、自分だけでの対応が難しいときは、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
相続人の範囲
法定相続人の範囲は、民法によって定められています。
まず、被相続人の「配偶者」が必ず法定相続人となります。ただし、離婚している場合は相続の対象外となり、内縁の妻も相続人としてはみなされません。
配偶者以外では、被相続人の「子どもなどの直系卑属」、「親などの直系尊属」、「兄弟姉妹など」の順で、法定相続人となります。
また、各相続人には最低限の取り分が保証されていて、これを「遺留分」といいます。
この遺留分があることによって、たとえば遺言書に「配偶者に財産をすべて相続させる」と記載されている場合でも、そのとおりに相続できない可能性があります。子どもがいれば、遺留分にあたる金額は子どもが配偶者に対し請求(遺留分侵害額請求)できることになるからです。
相続人の範囲
法定相続人の範囲は、民法によって定められています。
まず、被相続人の「配偶者」が必ず法定相続人となります。ただし、離婚している場合は相続の対象外となり、内縁の妻も相続人としてはみなされません。
配偶者以外では、被相続人の「子どもなどの直系卑属」、「親などの直系尊属」、「兄弟姉妹など」の順で、法定相続人となります。
また、各相続人には最低限の取り分が保証されていて、これを「遺留分」といいます。
この遺留分があることによって、たとえば遺言書に「配偶者に財産をすべて相続させる」と記載されている場合でも、そのとおりに相続できない可能性があります。子どもがいれば、遺留分にあたる金額は子どもが配偶者に対し請求(遺留分侵害額請求)できることになるからです。
遺産相続の方法
遺産相続において、もっとも重要視されるのは、被相続人が残した遺言書です。
遺言書の種類は1つではなく、以下のように3つに分かれています。
・遺言者本人が自筆で記載する「自筆証書遺言」
・遺言の希望をもとに公証人が作成する「公正証書遺言」
・遺言者本人が作成し、遺言の存在だけを証明してもらう「秘密証書遺言」
遺言書がない場合は、「遺産分割協議」によって、分割内容を決定します。
遺産分割協議では、相続人全員の合意がなければ内容を決定することができません。また、相続人のなかに未成年の人がいるときは、親権者や未成年後見人が「法定代理人」として参加する必要があります。
遺産相続の種類
遺産相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」が選択できます。
単純承認(法定単純承認)は、相続人が被相続人の財産を無条件で相続することです。
なかには、借金などの負債が含まれることもあるため、財産の全体像が見えていないと損をしてしまう可能性があります。気付かないうちに多額の借金を背負うおそれもあるので、十分に財産調査を行ったうえで選択すべき手続です。
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済し財産に余りがあれば、引き継ぐ手続です。
被相続人が残した財産の全体像がわからないとき、どうしても相続したい財産があるときなどに選択します。
ただし、相続人全員が限定承認に合意しなければ手続はできません。
相続放棄は、被相続人の財産すべてを放棄する手続です。相続放棄を選択した場合、最初から相続人ではなかったとみなされます。この場合、プラスの財産もマイナスの財産もすべて手放すことになります。

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